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限度とは?
Q1:訪問通所の区分支給限度基準額の短期入所の利用限度日数への振り替えについて、当該特例措置は各市町村が短期入所サービスを提供する体制の確保の状況を勘案して、実施するかどうかを決めることとなっているが
、通知では月14日を限度として、短期入所サービスの利用ができることとするようになっているところを、
A1:可能です。Q2:訪問通所サービス区分の支給限度額は、要介護状態区分が月の途中で変更になった場合、重い方の支給限度基準額と
なりますが、実際の介護報酬は、月途中で重い方に変更になった場合利用者の同意を得れば、重い方の
A2:これは、変更前に行われたサービスについて、変更後の要介護状態区分に応じた報酬を請求してもよいか、というご質問かと思いますが
そういう取扱いはできません。逆に、変更後に行われたサービスについては利用者の同意の有無を問わず、
適用される報酬は変更後の要介護状態に応じた報酬ということになります。Q3:平成12年2月10日厚生省告示第37号の一のロに定める要件について
の定義の中に、病院・診療所とあるが、これは、介護療養型医療施設である病院・診療所に特定されるものではなく、医療保険適用の病院・
(2)、(1)の場合、市町村は拡大措置の確認のため、医療保険の給付の有無を必ず確認する必要があるのでしょうか。
[引用サイト] 区分支給限度額Q&A
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